内定をもらったら確認すべき「労働条件通知書」とは

応募した企業から内定の連絡をもらったら、一度立ち止まり「労働条件通知書」を確認しましょう。入社してから、業務内容や条件面で「聞いていた話と違う」ということにならないよう、承諾前にしっかりと確認しておくことが大切です。
今回は、内定承諾前に確認すべき「労働条件通知書」について解説します。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、労働者を採用する場合に、採用する企業側が労働者に必ず交付しなければならない書類です。労働条件通知書は、労働基準法第15条によって賃金や勤務時間、休日など企業が労働者と雇用契約を結ぶ際に明示すべき項目が定められています。
労働基準法によって定められている項目
労働基準法第15条では「労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならない」と定められており、企業は労働者と雇用契約を結ぶ前に、労働条件を明示しなければなりません。多くの場合、内定が出たタイミングで労働条件通知書が発行・送付されます。企業によっては、「内定通知書」や「雇用契約書」が労働条件通知書の役割を果たしているケースもありますので注意しましょう。
労働基準法で明示することが定められている項目は15項目。そのうち「必ず明示しなければならない項目」と「労働条件の定めがある場合に明示をしなければならない項目」があります。「必ず明示しなければならない項目」については、書面での明示が原則となっています。
また、求人票に記載されていた労働条件から変更がある場合には、その変更内容を労働条件通知書で明示する必要があります。
明示義務がある項目
労働条件通知書に必ず明示しなければならない項目は次の通りです。
- 契約期間に関すること
- 契約期間に定めがある場合は、契約更新するときの基準に関すること
- 就業する場所および業務内容に関すること(就業場所・業務の変更の範囲も含む)
- 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩、休日などに関すること
- 賃金の決定および計算方法、支払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
この中の「昇給に関すること」以外は、全て書面で明示することが義務付けられています。
労働条件の定めがある場合に明示義務がある項目
労働条件の定めがある場合に必ず明示をしなければならないとされている項目は次の通りです。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関すること
- 臨時に支払われる賃金、賞与などに関すること
- 労働者が負担する食費、作業用品などに関すること
- 安全および衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償や業務外の傷病扶助に関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
これらの項目についても、書面での交付が望ましいとされています。
細かい条件等が含まれていますので、労働条件通知書を受け取ったら、記載内容をしっかり確認しましょう。
まとめ

内定が出たタイミングで発行・送付される労働条件通知書。入社後のミスマッチを防ぐために、内定を承諾する前にしっかりと確認をしましょう。不明点や疑問点などがあれば、企業に問い合わせて不安なく入社できるよう準備しましょう。
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